その受講料、2割〜8割戻るかもしれません — 教育訓練給付金のはなし
資格講座のパンフレットを閉じて、そっと棚に戻したことはありませんか。
受講料、20万円。30万円。 「いつかね」と言いながら、その「いつか」が何年も来ていない。
でも、閉じる前にひとつだけ確認してほしいことがあります。 その講座、受講料の一部が雇用保険から戻ってくる対象かもしれません。
目次
教育訓練給付金という制度があります
会社員や、雇用保険に入って働いてきた人が対象の制度です。 国が「学び直してキャリアを上げる人」を応援するために、 講座の受講料の一部を負担してくれます。
「そんなうまい話が」と思うかもしれませんが、厚生労働省の正式な制度です。 知らないまま全額自腹で受講している人が、本当にたくさんいます。
戻ってくる額は、講座のレベルで3段階
| 区分 | 給付率 | 上限 | 対象の例 |
|---|---|---|---|
| ① 一般 | 20% | 10万円 | 英会話・簿記・パソコン |
| ② 特定一般 | 40%(条件により50%) | 20万〜25万円 | キャリア直結の講座 |
| ③ 専門実践 | 50%(条件により最大80%) | 年間40万〜64万円 | 看護・介護・保育の養成課程など |
① 一般教育訓練 — 2割(上限10万円)
英会話、簿記、パソコン講座など、いちばん幅広い区分です。 修了後に受講料の20%(上限10万円)が戻ります。 10万円の講座なら2万円。ランチ約20回ぶんと思うと、申請しない理由がありません。
② 特定一般教育訓練 — 4割〜5割(上限20万〜25万円)
キャリアに直結する講座の区分。受講料の40%(上限20万円)が戻ります。 さらに令和6年10月以降に開講した講座なら、資格を取って1年以内に就職につながった場合、 50%(上限25万円)まで引き上がります。
③ 専門実践教育訓練 — 最大8割(年間上限64万円)
看護師・介護福祉士・保育士の養成課程など、本格的な学び直しの区分です。
- 基本で受講料の50%(年間上限40万円)、しかも修了を待たず6か月ごとに支給
- 資格を取って1年以内に就職すれば70%(年間上限56万円)
- 令和6年10月以降開講の講座で、賃金が受講前より5%以上上がれば80%(年間上限64万円)
8割です。100万円の課程なら、最大80万円。 「働きながら看護学校なんて無理」と思っていた金額の景色が、だいぶ変わりませんか。
数字の出典はすべて厚生労働省「教育訓練給付制度」のページです。 制度は改正されるので、申請前に最新の情報を確認してください。
「自分の講座は対象?」の調べ方
厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で、講座名や資格名から検索できます。
ここで大事なコツをひとつ。 同じ資格でも、スクールによって対象・対象外が分かれます。 だから講座の資料請求をするときは、比較項目に 「教育訓練給付の対象ですか? どの区分ですか?」を必ず入れてください。 この一問で、実質負担が数万円〜数十万円変わることがあります。
申請の前に知っておくこと
雇用保険の加入期間などの条件があり、区分によって細かさが違います。 とくに③の専門実践は、受講開始前にキャリアコンサルティングと ハローワークでの手続きが必要です。「申し込んでから知った」がいちばんもったいないパターンなので、 順番だけ覚えておいてください。講座を決める → ハローワークに聞く → 申し込む、です。
まとめ
- 受講料は「全額自腹」が前提ではありません。2割〜8割戻る制度があります
- 講座選びの前に「対象かどうか」を検索システムで確認
- 資料請求では「給付対象ですか」を必ず聞く
- 専門実践は受講前の手続きが必要。順番はハローワークが先
あの日棚に戻したパンフレット、もう一度開いてみませんか。