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辞めて学ぶなら、失業給付の「1か月待ち」が消える — 2025年4月から始まった給付制限の解除
自己都合で退職すると、失業給付は7日の待期のあと原則1か月止まります。ところが2025年4月以降、教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練などを受けると、この給付制限が解除されて待期明けから基本手当が出るようになりました。対象になる訓練、離職の前と後での違い、申し出の期限という落とし穴を、厚生労働省のリーフレットに基づいて整理します。
「8割戻る」の裏で、6割に下がったものがある — 2024〜2025年の改正で教育訓練給付はどう変わったか
教育訓練給付の給付率は2024年10月に最大80%へ上がりましたが、2025年4月には、離職して昼間の学校に通う人の生活費を支える「教育訓練支援給付金」が80%から60%に下がりました。同じ改正で入った給付制限の解除とあわせて、受講料・生活費・失業給付の3つがどう組み合わさるのかを、厚生労働省の資料に基づいて整理します。
「学校に通う2年間、誰が生活費を払うのか」 — ひとり親が看護師・保育士を目指すとき、月10万円が出る制度
ひとり親が看護師・准看護師・保育士・介護福祉士などの養成機関に6か月以上通うとき、修業期間中に月10万円(住民税課税世帯は7万500円)が支給される「高等職業訓練促進給付金」があります。最後の1年は4万円加算、上限4年、修了時に5万円。所得の目安、対象資格、受講料側を支える自立支援教育訓練給付金との違い、申請の順番を、こども家庭庁の資料に基づいて整理しました。
「辞めないと学校に通えない」と思っていた人へ — 在職のまま失業給付と同じ額が出る、教育訓練休暇給付金
2025年10月に始まった「教育訓練休暇給付金」は、会社を辞めずに30日以上の無給休暇を取って学ぶ間、雇用保険から失業給付と同じ額が支給される制度です。対象者・日数・金額の目安・落とし穴を、厚生労働省のパンフレットに基づいて整理しました。
夜勤明けに勉強してはいけない — 意志が弱いんじゃなくて、置き場所が悪い
「夜勤明けの午後に勉強しよう」——その計画、何度目ですか。破綻するのは意志のせいではありません。勉強の置き場所の問題です。シフト勤務で学びを続けるための時間の配置を考えます。
オンライン講座選びで失敗しない、たったひとつの絞り込み — 「給付金対象か」から始める
オンライン講座は多すぎて、口コミを読み比べるほど選べなくなります。最初の絞り込みは「教育訓練給付の対象かどうか」。国の審査を通った講座から選ぶ、という考え方を紹介します。
その受講料、2割〜8割戻るかもしれません — 教育訓練給付金のはなし
資格を取りたい。でも受講料が高い。あきらめる前に、雇用保険から受講料の一部が戻ってくる「教育訓練給付金」を確認しませんか。3つの区分と給付率を、厚生労働省の資料に基づいてやさしく整理しました。
資格ゼロから介護福祉士まで、道は一本 — いま自分が何段目かを知る
介護の資格は名前が多くて、どれから取ればいいのか分からない。実は道筋は一本道です。無資格→初任者研修→実務者研修→介護福祉士の階段を、働きながら登る順番で整理しました。
働きながら取れる医療・福祉系資格 — 「学校に通い直す」以外の道を一覧にする
医療・福祉の資格イコール学校に通い直す、ではありません。働きながら取れる資格を「実務経験ルートの有無」「学習の形」で整理し、給付金との組み合わせ方まで一覧にしました。