辞めて学ぶなら、失業給付の「1か月待ち」が消える — 2025年4月から始まった給付制限の解除
「辞めてから通う」と決めたとき、最初に計算するのは収入の空白期間ではないでしょうか。
自己都合で退職すると、失業給付(雇用保険の基本手当)はすぐには出ません。7日間の待期のあと、さらに「給付制限」と呼ばれる支給されない期間が置かれます。2025年4月1日以降の退職なら原則1か月。この1か月を貯金で埋める計算をして、「やっぱり辞められない」に戻る人は多いはずです。
その前提が、同じ2025年4月から変わっています。学び直しのための教育訓練を受けると、この給付制限が解除される仕組みが入りました。
何が変わったか、一言で
厚生労働省のリーフレットの言い方はこうです。
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
つまり、退職して資格の学校や職業訓練に入るなら、待期の7日が明けたところから基本手当が出るということです。制限が「短くなる」のではなく「なくなる」。ここが大きい。
なお給付制限そのものも同じ改正で短くなっています。2025年3月31日以前の退職は原則2か月、4月1日以降は原則1か月です。ただし退職日から遡って5年のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けていると3か月。自分の責任による解雇(重責解雇)も3か月で、こちらは今回の解除の対象外です。
対象になる「教育訓練等」は4種類
どんな学びでもいいわけではありません。リーフレットが挙げるのは次の4つで、いずれも2025年4月1日以降に受講を開始したものに限られます。
| 種類 | 例 |
|---|---|
| ① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 | 教育訓練給付金の記事で扱った指定講座。介護福祉士実務者研修、看護・リハビリ系の養成課程、通信講座など |
| ② 公共職業訓練等 | ハローワーク経由で受ける訓練(ハロートレーニング) |
| ③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練 | 1か月未満の短い訓練 |
| ④ ①〜③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練 | 個別に指定されるもの |
実務上は①が本命です。給付金の対象講座は厚労省の検索システムで調べられますし、オンライン講座を給付金対象かで絞る記事で書いた「対象かどうかを先に見る」という順番が、そのままここでも効きます。受講料の補助と、失業給付の待ちの解消が、同じ「対象講座」という条件で手に入るからです。
離職の「前」に受けたか、「後」に受けるかで扱いが違う
解除のされ方は2通りあります。
離職前に受けた場合。 離職日前1年以内に対象の訓練を受けていれば(修了していれば)、待期の7日が明けたところから給付制限が解除されます。ただし途中退校は該当しません。在職中に通信講座を始めて修了してから辞める、という順番なら、辞めた直後から基本手当の対象になります。
離職後に受ける場合。 離職してから訓練に入るなら、受講開始日以降は給付制限を受けません。待期明けから受講開始日までの間は制限がかかったままなので、「辞めてから学校が始まるまで」の空白は残ります。学校の開始日と退職日をどう並べるかが、収入の空白を決めます。
どちらの場合も、失業の認定は通常どおり4週間ごとにあり、認定日数に応じた求職活動の実績が必要です。学びながら求職活動もする前提の制度だ、という点は押さえておいてください。
落とし穴は「申し出の期限」
制度があっても、ハローワークに申し出なければ解除されません。しかもリーフレットは期限にかなりの紙面を割いています。
原則は、受講開始以降、受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までに申し出ること。初回認定日より後に受講を始めた場合は、受講開始日の直後の認定日までです。
必要書類は状況で変わります。
- これから受講する/受講中 → 訓練開始日が書かれた領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書
- 受給資格決定前に修了している → 修了日が書かれた修了証明書、または施設による修了日の証明書
- 教育訓練給付金の申請で提出済みなら、その旨を伝えれば済む場合がある
リーフレットの例をそのまま引きます。給付制限が2か月以上ある人が、初回認定日のあと、給付制限中の4月20日に受講を始めたケース。5月14日(受講開始直後の「認定日に相当する日」)までに申し出れば、4月20日から基本手当が支給される。 申し出が遅れて6月11日(給付制限満了後の認定日)になると、4月20日〜5月14日分は受け取れません。
つまり、遅れた分は戻ってこない。受講が決まった時点でハローワークに行く、が正解です。
3つの制度を並べると、辞める・辞めないの判断が変わる
この記事で扱った給付制限の解除は、既存の2つと組み合わせて初めて全体像になります。
| 制度 | 何を補うか | 辞める? |
|---|---|---|
| 教育訓練給付金 | 受講料の2〜8割 | どちらでも |
| 教育訓練休暇給付金 | 在職のまま無給休暇を取る間の生活費 | 辞めない |
| 給付制限の解除(この記事) | 辞めた直後の収入の空白 | 辞める |
「辞めないと通えない」と思っていた人には休暇給付金が、「辞めるしかない」と決めた人にはこの解除が、それぞれ効きます。どちらの道でも受講料には給付金が乗る。制度が3つ揃ったのは2025年10月以降で、まだ知られていない組み合わせです。
まとめ
- 自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降の退職で原則1か月(5年に2回以上なら3か月)
- 教育訓練給付の対象講座・公共職業訓練など4種類の訓練を受けると、この給付制限が解除される。2025年4月1日以降に受講開始したものに限る
- 離職前1年以内に修了していれば待期明けから、離職後に受けるなら受講開始日から。途中退校は対象外
- 申し出の期限を過ぎた分は戻らない。受講が決まったらすぐハローワークへ
- 受講料は給付金、辞めないなら休暇給付金、辞めるなら給付制限の解除。3つ並べて計算する
制度の細部(申し出の期限の数え方、書類の様式)は、リーフレットの図とハローワークの案内が正です。この記事は入口の整理なので、決める前に必ず窓口で確認してください。