高校生の児童手当、受け取れていますか — 2024年10月の拡充で「教育費の原資」がどう変わったか
高校生になった子の学校からの案内に、授業料の欄とは別に、教科書代、副教材、模試の受験料、修学旅行の積立が並んでいる。「中学までは児童手当があったけど、もう終わったし」と、家計のほうを見直し始めていませんか。
その前提が、2024年10月分から変わっています。児童手当は高校生年代まで出るようになり、所得制限もなくなりました。 受け取れているかどうかを、まず確認してほしい制度です。
目次
2024年10月分から何が変わったか
こども家庭庁の概要資料は、拡充前と拡充後を並べています。要点だけ表にします。
| 拡充前(2024年9月分まで) | 拡充後(2024年10月分以降) | |
|---|---|---|
| 支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後最初の年度末) | 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日) |
| 所得制限 | あり(年収ベース960万円未満、1,200万円以上は対象外) | なし |
| 3歳未満 | 一律15,000円 | 15,000円(第3子以降30,000円) |
| 3歳〜高校生年代 | 小学校修了まで10,000円(第3子以降15,000円)、中学生10,000円 | 10,000円(第3子以降30,000円) |
| 支払月 | 年3回(2月・6月・10月、4か月分ずつ) | 年6回(偶数月)、前月分まで2か月分ずつ |
変わった点は4つです。所得制限の撤廃、高校生年代までの延長、第3子以降が月3万円、支払いが隔月になったこと。拡充後の最初の支給は2024年12月でした。
「第3子」の数え方が変わった — 大学生年代の上の子も数に入る
月3万円になる「第3子以降」は、年齢が上の子から数えて3人目以降です。ここで効くのが、上の子をどこまで数えるかという規則です。
こども家庭庁の案内は、児童の兄姉等を次のように定義しています。
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子
つまり、高校を出て大学や専門学校に通っている上の子(22歳の年度末まで)も、親が監護に相当する世話をして生計費を負担していれば、人数のカウントに入ります。
具体例で言うと、20歳(大学生)・16歳・13歳の3人なら、16歳が第2子、13歳が第3子で月3万円です。20歳の子自身には手当は出ませんが、数には入る。拡充前は高校生年代までしか数えなかったので、上の子が高校を卒業した時点で下の子の加算が消えていました。ここが変わっています。
大学生年代の子を数に入れるには、その子の分の申し出(監護相当・生計費負担の確認)が必要になる場合があります。市区町村の案内で確認してください。
教育費の原資として見ると、いくらになるか
制度の説明を家計の言葉に直します。第1子・第2子の場合、月1万円は年12万円。高校生年代の3年間で36万円です。第3子以降なら月3万円で年36万円。
高校生等奨学給付金の記事で「授業料以外」に何がかかるかを並べましたが、教科書・副教材・通学用品・修学旅行の積立あたりは、この36万円の範囲でかなり吸収できます。奨学給付金は所得の区分で対象が決まりますが、児童手当は所得制限がないので、どの家庭でも同じ額が原資になる。ここが2024年10月以降の一番の違いです。
隔月で2か月分ずつ届くので、家計の口座に混ぜると消えます。家庭学習の設計の記事で「親がいなくても回る配置」を書きましたが、お金も同じで、届いた月に教育費の口座へ移す配置を一度作れば、あとは自動で積み上がります。
申請が必要だった人 — 「うちは対象外」で止まっていませんか
拡充で新たに対象になった家庭は、自動では始まらず、申請が必要でした。こども家庭庁の案内で挙がっているのは次の人です。
| 申請が必要だった人 | 理由 |
|---|---|
| 高校生年代の子だけを養育している | 拡充前は対象外だったので、市区町村に受給者の情報がない |
| 所得制限で受け取っていなかった | 同上 |
| 大学生年代の子がいて、多子加算の対象になる | 兄姉等のカウントに本人の申し出が要る |
期限は、2025年3月31日までに申請すれば2024年10月分から受け取れる、というものでした。期限を過ぎて申請した場合は申請月からの扱いになるのが原則ですが、遡りの細かい扱いは市区町村で確認してください。
「所得制限で切られていたから、もう見ていない」という家庭が、いちばん取りこぼしやすい形です。中学生以下の子で受給中なら高校生年代への延長は自動で続きますが、高校生の子しかいない家庭は申請しない限り始まりません。
手続きの基本
- 申請先は住んでいる市区町村。公務員は勤務先
- 子どもが生まれたときは、出生日の翌日から15日以内に申請すると申請月分から対象
- 毎年の現況届は原則不要(特定の事由がある場合だけ提出)
- 子どもが日本国内に住んでいることが原則の条件
受給者は「監護生計要件を満たす父母等」です。父母のどちらが受給者になるかの基準は本記事では確認していないので、市区町村の案内で見てください。
まとめ
- 2024年10月分から、児童手当は所得制限なし・高校生年代まで・第3子以降月3万円・偶数月に2か月分ずつ
- 第3子の数え方に、22歳の年度末までの上の子(親が生計費を負担している場合)が入る
- 第1子・第2子でも高校3年間で36万円。授業料以外の教育費の原資として、所得に関係なく同じ額が入る
- 高校生だけの家庭と、所得制限で止まっていた家庭は申請が要る。2025年3月末までなら2024年10月分から遡れた
- 届いた月に教育費の口座へ移す配置を作ると、消えない
金額と要件は2026年9月時点のこども家庭庁の案内によります。手続きの細部は市区町村で異なるので、申請前に自治体のページで確認してください。